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マンション標準管理規約が平成28年3月に改正されました!!

マンション標準管理規約が平成28年3月に改正されました!!


今回の改正は、国土交通省「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」、その他有識者などにより、旧標準管理規約下において様々発生しているマンション管理上の問題やトラブル等に対する対処について、その法的側面や解釈の問題等、長期にわたって審議が繰り返され、その結果、区分所有法第3条の法的論点や解釈に関する整備、一部条項の削除や、新たな条項が追加されるなど、極めて重要な改正となっております。


今回の標準管理規約改正のポイントは以下の部分となります。

1. 外部専門家の活用
2. 眺望価値等を考慮した議決権割合の設定
3. 管理費滞納への対処
4. 管理組合とコミュニティ活動・町内会との関係の整備
5. 駐車場の使用ルールに関すること
6. 反社会的集団の排除
                 etc…


管理組合様にとっては、それぞれのマンションにおける個別の事情や文化などもあって、標準管理規約が改正されたからといって、直ちに当該管理組合様のマンション管理規約を改正しなければならないということではありません。
ただ、日本の分譲マンショションにおける管理形態は、いわば管理者業の素人、あるいは管理者未経験者の方が極めて責任の重い理事長、あるいは理事などの役員を務め、それが輪番制などにより短期間で交代し、また、管理者としてはスキルが乏しいにもかかわらず、新たに新任で役員が選任されていくといった形態であり、これはアメリカやイタリア、フランスなどの先進国と比べても非常に特殊な、危惧すべき形態になっているといえます。
今回の改正では、そのあたりの改善策も含めて、役員の方のリスクの軽減など、本来あるべきマンション管理の姿に近づけたものということができます。
マンション管理組合様におかれましては、今回の改正を踏まえ、将来、発生しうる住民の方からの問い合わせや苦情、あるいは改正内容が絡む部分で問題が発生した場合なども、それを拡大させずに対処できるよう、分譲マンションという特殊な環境下において内包する問題を把握されるとともに、今回の改正にいたった背景、法的論点などを理解されておく必要があると思われます。 その上で、早急に対処すべき課題などの洗い出し、あるいは現に発生している問題などについては今回の改正内容に沿って解決をはかること、また、近々にはマンション内や近隣住民とのコミュニケーション費用の徴収方法や支出の仕方など、管理組合体制の整備が求められてくるような管理組合様も出てくるものと思います。




分譲マンションにおける管理規約は、そこに居住されるすべての住民の皆様が快適に生活できるよう定められた共通のルールで、トラブルや問題などが発生すれば、この管理規約に定められた規定をもって解決の判断や裁定がなされる大変重要なものとなります。
それ故に最新の改正に対応し、またマンションの関連法令に沿った内容のものでなければ、後々のトラブル発生の際など、解決の根拠にもなりえないものになってしまう場合がありますので、決してなおざりにはできません。

当事務所では、今回の改正のポイント、法的側面、その他についてご説明おこない、また、それぞれのマンション管理組合様の事情をお伺いし、その上で問題点の洗い出しや現在の管理規約をどのようにしていくべきか等、丁寧にアドバイスをさせていただきます。

標準管理規約改正に関するご質問、ご相談、その他ご自身のマンション管理規約の改正に関する件等、どうぞお気軽にご連絡ください!!


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