台東区の行政書士・マンション管理士 | 朝尾行政書士(特定行政書士)・マンション管理士事務所
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建設業許可申請
建設業許可ならガテン系の当職におまかせください!!
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当職は実務家マンション管理士として、マンション管理組合における様々な工事への対応を通じて、建設業の皆さまと関わらさせていただいております。昨今ではマンションの老朽化などが進み、工事需要も増えつつありますが、建設業の皆さまとは、ぜひ良好な人脈を築いていきたいとも考えております。
■建設業の許可と種類
(1)建設業とは
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを言います。この建設業は、28業種に分かれています。
(2)許可を必要とするもの
建設業を営むには、下記に掲げる工事を除いて全て許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の 建設工事 |
1件の請負工事代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | (1)1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150?未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
(3)許可の種類
建設業を営むには、下記に掲げる工事を除いて全て許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
・国土交通大臣許可…二つ以上の都道府県に営業所がある場合
・知事許可…一つの都道府県に営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他道府県でも可能となります。
■「営業所」の要件
営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えているものをいいます。
1.外部から来客を受け入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2.電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
3.契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
4.営業用事務所としての使用権限を有していること(自己所有の建物か、賃貸契約を結んでいること(短期の契約では認められません))
5.看板、標識等で外部からの建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
6.経営業務の管理責任者※又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(1.に関する権限を付与された者。)が常勤していること。
7.専任技術者※が常勤していること。
※経営業務の管理責任者
営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員又は委員会設置会社における執行役、個人事業主又は建設業法施行令第3条に規定する使用人等であった者)
※専任技術者
その営業所に勤務して、専らその業務に従事する者。許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験(実務経験)がある者、法の定める一定の実務経験、建築業に関する有資格者等
営業所の要件を満たしているかどうかについて、申請の受付後に、審査に関し、立ち入り調査が行われることがあります。上記の下線部分など、その注意点についてアドバイスさせていただきます。
■建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、以下のように法令上特別の義務が課せられています。
■許可の有効期間(5年間)
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日っをもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続をとらなければなりません。手続をとらなければ期間満了とともにその効力を失い、営業をすることができなくなります。
■建設業許可の基準(許可を受けるための要件)
許可を受けるためには、以下の資格要件を備えていることが必要です。
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