台東区の行政書士は行政書士・マンション管理士 | 朝尾行政書士(特定行政書士)・マンション管理士事務所

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化粧品ビジネス設立支援!!

化粧品事業立ち上げサポート

化粧品事業の立ち上げ、許認可取得ならおまかせください!
小資本で事業がスタートできるよう、確かなノウハウをご提供いたします!!


「化粧品」という商品のもつ特性は、「若くありたい!」「きれいになりたい!」といった人の本能に由来し、大昔から人が存在している限り、決してなくなることのない魅力的なものです。そして、ニーズにマッチした優れた商品をつくって販売することは、大きな成功の可能性をもった事業であることは間違いありません。



★こんな方は、ぜひご相談ください!


■化粧品事業に興味はあるが、何から準備したらよいのかよくわからない。
■自社ブランドでOEMで商品をつくりたいが、どこに依頼したらよいかわからない。
■製造ロットが大きくて資金が足りない。もっと小さい製造ロットでOEMできないか、困っている。
■事業をスタートさせるにあたって、上手に運転資金を調達したい。



   

☆当事務所と取引のある化粧品製造会社研究室



◆当事務所では30年以上の化粧品会社勤務の経験、豊富な人脈とノウハウを活かし、スタート時のOEM業者の選定、小規模製造ロットによるコストカット、商品戦略などの総合的なサポート、さらには創業融資などの資金調達サポートにより、事業が軌道にのるよう確かなノウハウを提供させていただくことができます。






>>当事務所とお取引のある企業様
ウィルファーム株式会社
https://willfarm.jp/
株式会社ウィルコスメ研究所
株式会社日健薬品
http://www.j-medical.co.jp/
株式会社クー・ジョリ
https://www.coeur-joli.co.jp/
Lady Luck7株式会社
https://ladyluck7.net/
株式会社風雅堂

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_Lady Luck7 BeReシリーズ _Lady Luck7 BeReシリーズ

クー・ジョリフェイスマスク クー・ジョリフェイスマスク

ウィルコスメ ウィルコスメ

「化粧品」の定義

化粧品は薬事法(旧名称)第2条第3項で次のように定義付けられています。
−「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」−


※薬事法はその一部が改正され、平成26年11月25日から施行、名称が旧名称「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 略称:(医薬品医療機器等法)」に変更になりました。



■化粧品を販売するための許可申請の種類


化粧品は、医薬品・医薬部外品・医療機器と同様に「医薬品医療機器等法」にて規制されているため、国内製造する場合、または輸入した化粧品を販売するためには、次の許可が必要となります。また、許可を取得した後には、取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。


★国内の工場で製品を製造して出荷する場合

1. 化粧品製造業許可(許可区分:一般)
2. 化粧品製造販売業許可


★輸入した製品を出荷する場合>

1. 化粧品製造業許可(許可区分:包装・表示・保管)
2. 化粧品製造販売業許可


輸入した化粧品を保管する場合のみでも化粧品製造業の許可が必要です。


※化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可を取得している業者に製造を委託し、販売する場合は、化粧品の容器等に「化粧品製造販売業者」の氏名を記載しなければなりません。


・「化粧品製造販売業許可」は、製品を市場に出荷するための許可になります。
この許可だけでは製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)することはできません。

・「化粧品製造業許可」は、製品の製造を行うための製造所ごとの許可になります。
この許可では製品を市場に出荷することができません。


■事業の体制の整備について


化粧品製造業者・製造販売業者には、医薬品医療機器等法によって消費者の方々に品質が保たれたもの・安全なものを提供できるよう、以下の体制を整備し、管理する体制が求められています。


「化粧品製造業者」
・責任技術者の配置
・製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準(「薬局等構造設備規則」)に適合


「化粧品製造販売業者」
・総括製造販売責任者の設置
・組織・各種文書・手順書の整備(GVP、GQP省令に基づく手順書等)
・安全管理責任者・品質保証責任者の設置


※GVP(Good Vigilance Practice)厚生労働省令第135号 GQP(Good Quality Practice)厚生労働省令第136号

※化粧品製造所(工場)の構造設備要件について
「薬局等構造設備規則」では化粧品の製造所の要件について、以下のように定められています。


【薬局等構造設備規則(化粧品製造所の構造設備要件)】



一 当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。
二 作業所は、次に定めるところに適合するものであること。
  イ.換気が適切であり、かつ、清潔であること。
  ロ.常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  ハ.作業を行うのに支障のない面積を有すること。
  ニ.防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。
  ホ.床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
  ヘ.廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。
三 製品、原料及び資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
四 製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。




これだけではよくわかりませんね!!

例えば…
イ.「換気が適切であり…」
ロ.「…不潔な場所から明確に区別されていること」
ニ.「防じん、防虫及びそのための構造又は設備を有すること」
ヘ.「廃水及び廃棄物の処理に要する設備…」
三「…衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備…」
 等々…

これらの表現が求める構造設備の要件に関して、“何をどのようにすればよいのか?” “どんな構造、レイアウトにすれば許可がおりるのか?” そういった詳細な部分について、当事務所では細かくアドバイスさせていただくことができます。 お気軽にお問い合わせください!!


※化粧品製造所構造設備の例


化粧品製造所構造設備の例@ 化粧品製造所構造設備の例A 化粧品製造所構造設備の例B



■報酬額
(税込)


サービス名 サービス内容 報酬額・
その他
化粧品事業立ち上げ
コンサルティング業務
■製造業者紹介。
■開発商品に関する企画・立案の助言・指導業務。
■製造ロット、製造価格について業者と折衝。
■製造業者との打ち合わせや連絡、
その他、折衝業務。
■販売に関わる諸注意(広告等の文言のチェック)
■その他、開発商品が発売されるまで、必要に応じて販売促進に関わる支援業務等。
110,000円〜

※開発される商品の商品数、業務内容によって報酬額が変わります。別途、相談に応じさせていただきます。
化粧品製造販売業許可申請 ■管轄官庁への許可申請全般業務。 220,000円〜
化粧品製造業許可申請 ■管轄官庁への許可申請全般業務。 198,000円〜
顧問業務 ■各業者と連携し、商品開発・製造、その他販売促進に関する助言、指導業務。 27,500円/月〜

※上記の料金は基本料金となります。業務の難易度、量によって若干の変動がございます。その際は別途、依頼者さまと相談の上決めさせていただきます。


−管轄官庁への説明−

ご相談者さまからの化粧品製造業・製造販売業の許可申請、および許可の取得にあたって、当事務所では化粧品会社勤務経験を活かし、ご相談者さまに代わって管轄官庁への説明、交渉をおこなわさせていただきますので、安心してご依頼ください。


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