台東区の行政書士・マンション管理士 | 朝尾行政書士(特定行政書士)・マンション管理士事務所

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相続・遺言手続き・離婚

■ 相続・遺言の相談


相続・遺言に関する業務を行っております。無料相談を実施していますのでお気軽にご連絡ください。 相続が身内同士の“争族”とならないように準備することは大切なことです。一般的に相続の額が大きいほどもめるように思われがちですが、意に反して、相続の額が小さくても争いになる傾向があります。もめ事が発生しないよう、後々に財産が活かされるような円満な相続のためにはどうすればよいのか、ぜひご相談ください。



<主な取扱業務>


・遺言書作成相談
・相続人の調査・確定
・財産目録の作成
・遺産分割協議書作成


・離婚協議書に関する相談、及び作成
☆当事務所は女性スタッフもおりますので、安心してご相談頂けます。


相続とは、亡くなられた方(被相続人)の死亡時に所有していた遺産を、特定の人に承継させることです。
相続には下記の3種類の方法があります。



①単純承認

被相続人の財産を無制限に引き継ぐもので、一般的な相続の仕方です。特別な手続を行う必要はありませんが、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものと見なされます。遺産より借金が多い場合は、相続人の財産から返済をしなければいけません。



②限定承認

積極財産(プラスの財産)の範囲の中で消極財産(マイナスの財産 借金等)を引き継ぐ方法です。消極財産が積極財産を上回り、清算しても借金が残るような場合には不足分を支払う必要はありません。また、逆に積極財産が消極財産を上回り、借金等を支払って余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか分からない場合などに選択する手続きと言えるでしょう。
限定承認は相続人全員で裁判所に申述する必要があります。相続人の中で一人でも単純承認をする方がいるといった場合は、限定承認はできません。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認申述書を提出して手続きを行います。限定承認では、相続財産管理人の選任、財産目録の作成、債権者への返済など複雑な手続を行う必要があり、メリットばかりでなくデメリットも多いので実際にはそれほど利用されていないのが現実となっています。



③相続放棄

被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。積極財産より消極財産の方が明らかに多い場合にはこの方法が最適です。相続放棄するには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄が認められます。





■ 相続手続きの主な流れ





■ <遺言>


遺言を作成しておくことはスムーズに相続がおこなわれ、相続人同士の大きなもめ事を避けるためには大切なことです。ただ、財産を継がせる立場のある人で遺言を作成してあるという方は全体の16%程度にとどまり、未だ8割以上の方は遺言は用意していないという状況になっています。しかしながら、「書こうと思っているが、まだ書いていない」という方が43%と最も多く、また遺言を書かない理由としては、「もめるはずがない」と思われているケースが全体の44%と一番多くを占め、中には「書くことが面倒」、「書き方がわからない」、といったことが理由になっている方もいます。ただ、「相続」が「争続」にならないようにしたいとの意識も高まりをみせてきており、遺言書を作成する方は今後、かなり増加傾向になってくることが予想されます。 遺言には争いを予防する効果もあり、またご自身の資産・負債を把握することにもつながります。加えてこれから資産をどうしていくのかについて、ご自身の考えをまとめる機会にもなります。

一般的な遺言には以下の三種類があります。


①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者本人が遺言書の全文を自書し、これに押印する方式の遺言をいいます。

②公正証書遺言
公正証書遺言とは遺言者本人が公証役場に出向いて内容を口述し、公証人が作成する遺言を言います。

③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言書は遺言者本人が作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておくものです。遺言書は自書でなくてもかまいませんが(署名は自筆)、押印して封印し、公証役場においてこれを公証人に提出し、公証人がその存在を公正証書作成手続きによって公証した遺言を言います。



[ 一般的な遺言の比較 ]


自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人自筆
ビデオ、パソコン不可
公証人
遺言者本人が口述し、筆記してもらう
パソコン、代筆可(本人が望ましい)
公証手続(公証役場における公証人の手続)不要 必要必要
署名・押印本人本人・公証人・証人本人・公証人・証人
作成費用基本的に不要必要必要
遺言書の記載内容を知る人基本的に本人のみが把握公証人・証人も確認する。基本的に本人のみ
遺言書の存在秘密にできる秘密にできない秘密にできない
紛失の可能性ありなしあり
偽造・改ざんの可能性ありなし基本的にはない
遺言書の存在秘密にできる秘密にできない秘密にできない
検認の必要※1ありなしあり
無効になる可能性記載内容によってありまず、ない記載内容によってあり

※1  検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません)



確実に有効な遺言書を残し、相続開始後のトラブル・紛争を防止するには、証拠能力が高く、改ざんの可能性などがない「公正証書遺言」が最も効果的だと言えます。大切な財産の相続においては公正証書遺言をおすすめいたしますが、公証人への手数料や証人2名が必要となるために手間はかかります。
相続財産の内容に応じてご相談させていただき、遺言者様に適した方法をアドバイスさせていただきます。

当職では遺言書の内容の作成のお手伝い、あるいは記載内容が法の要件を満たしているかのチェック、また公証役場への手続きの支援など、一貫しておこなわせていただきますので、まずは安心してお問い合わせください。



■ <遺留分>


民法で定められている法定相続人が最低限相続できる割合のことです。
一般的に、遺言書による相続の場合、この遺留分を侵害する遺言でも法的には有効となっていますが、法定相続人がこの遺留分を主張すれば、話し合いや家庭裁判所へ申立することによって、遺留分を相続することができます。
遺言書などによって相続人の承継分が極端に侵害されている場合などの救済策といえます。

相続人によって遺留分の割合は以下のようになります。

①被相続人の兄弟姉妹 …遺留分は一切なし。

②被相続人の直系尊属だけが相続人の場合 …遺産の3分の1

③上記以外の場合 …遺産の2分の1



■ <遺産分割協議書>


遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は法律で作成を義務付けられているものではありませんが、それぞれの相続分を明らかにして、相続人全員の確認・同意を書面に残すことは、後々の紛争を未然に防ぐためにも重要です。また遺産の中に不動産や預貯金がある場合は通常、名義変更の手続きの際に遺産分割協議書の提出を求められますので、作成しておくと手続きがスムーズにおこなえます。
遺産分割協議書を作成するには必ず相続人全員の同意が必要となります。
相続人の一人でも欠けて協議が成立したとしても、それは無効となります。したがって、相続人が確定していない場合(例えば他にも相続人がいる可能性がある場合など)は、戸籍を調べて相続人すべてを確定させなければなりません。
当事務所では相続人確定のための調査や、遺産分割協議書作成にあたって適切な書式に準じ、相続内容に即した協議書の作成をさせていただくことで、安心な相続の支援をおこなうことを業務としております。


遺産分割協議書作成例は こちら から!

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