台東区の行政書士・マンション管理士 | 朝尾行政書士(特定行政書士)・マンション管理士事務所

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在留申請手続きについて

在留手続・ビザ申請・帰化申請

当事務所では、外国人の方の在留手続代行、ビザ申請、帰化申請などの手続の
サポートを行なっています。


当事務所は、申請取次行政書士として在留ビザ(資格)の許可申請を専門とする事務所です。
在留ビザの申請については、外国人の方それぞれの事情により、比較的簡単に許可が取得できるケース、また、立証書類の不足等により追加資料の提出を求められたりして簡単には許可が取得できないケース、あるいは、不許可となったが再申請をおこなって許可がおりるケースなど様々です。この在留許可がおりる、あるいはおりないといったことはビザ申請を希望される外国人の方にとっては人生を左右する大きな問題でもありますので、当事務所ではどんなケースであっても事情を詳細に確認し、在留ビザ(許可)が取得できるよう、手作りの丁寧なサポートをおこなうことをモットーとしております。
「この事務所に相談してよかった!」と、依頼をお受けした方からそう言っていただけるよう申請サポートの中身で勝負! そんな職人の専門事務所として活動させていただいております。



■ 取扱業務


・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・帰化許可申請
・再入国許可申請
・資格外活動許可申請
・在留特別許可申請
・市町村への手続き(転出・転入届出、住民票発行申請代行等)
・その他の相談



−入国管理局承認申請取次者とは−


入管法に関わる一定の研修を受講し、考査(試験)を受けて、その試験にパスしたものに認められる資格です。 外国人は原則として本人自ら入国管理局に出頭する必要がありますが、入国管理局承認申請取次者は本人に代わって在留手続きの申請をおこなうことができます。したがって申請取次者に手続を依頼されると外国人本人の方はいつも混雑して大変な入国管理局への出頭が免除されますので、面倒な手続をおこなうことなく、また時間を無駄にすることもありません。当事務所では本人に代わって申請書類などの提出を行っております(一部の申請除く)。

※すべての申請が認められることを保証するものではありません。申請内容によっては一部 認められないものもありますので、ご了承願います。



■ 在留資格とその内容


入管法上、在留資格は次の27種類があります。 (在留資格とその主な内容、日本に在留できる期間、就労の可否について記載しています)


日本において一定の活動を行うための在留資格


■就労活動が認められる在留資格 (令和2年9月現在)


在留資格該当範囲と例在留期間就労の可否
外交外国政府の外交使節団、領事機関の構成員等とその家族。外交活動の期間
制限あり
公用外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者とその家族。5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日
制限あり
教授大学やそれに準ずる機関又は高等専門学において研究、研究の指導・教育を行う者。大学教授等。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術状の活動。画家、作家、作曲家等。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
宗教外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教活動等。宣教師など。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
報道外国報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道活動。記者・カメラマン等。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
高度専門職(1号) 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。
イ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ポイント制による高度人材
5年
制限あり
高度専門職(2号) 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ:本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ:本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ:2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動
(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
ポイント制による高度人材
5年
制限あり
経営・管理貿易その他の事業の経営を行う外国法人もしくは日本法人の経営者・管理者。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行う活動。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
医療医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
研究政府機関・企業における研究を行う業務に従事する活動。研究者。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
教育小学校・中学校・高等学校・中等教育学校、専門学校等の教育機関において語学教育、その他の教育をする活動。教師。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
技術・人文知識・国際業務法律学・経済学・社会学のその他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考、感受性を必要とする業務。翻訳、通訳や海外取引業務、服飾等のデザイナーや商品開発者、語学教師等。理学・工学・その他の自然科学の分野に属する業務に従事する活動。技術者。ITプログラマ−・エンジニアなど。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
企業内転勤外国にある事業者の職員が、日本国内の営業所や日本国内の子会社へ期間を定めて転勤して行う活動のうち、「技術」や「人文知識・国際業務」に該当するもの。5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動、その他の芸能活動。演奏者、演劇者、俳優、歌手、プロスポーツ選手など。1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
制限あり
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等5年、3年、1年、3ヶ月
制限あり
特定技能(1号) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
1年,6月又は4月
制限あり
特定技能(2号) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
3年,1年又は6月
制限あり
技能実習(1号) イ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
ロ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
技能実習生
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
制限あり
技能実習(2号) イ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
技能実習生
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
制限あり
技能実習(3号) イ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
技能実習生
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
制限あり


■就労活動が認められない在留資格


在留資格該当範囲と例在留期間就労の可否
文化活動収入を伴わない日本特有の文化の研修生や研究者など。1年、6ヶ月不可
ただし「資格外活動許可」を取得すればその範囲内での就労が可能
家族滞在在留資格者の扶養を受ける配偶者や子。5年、3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月不可
ただし「資格外活動許可」を取得すればその範囲内での就労が可能
留学大学・高等専門学校、高等学校、短期大学・専修学校への留学生。4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月不可
ただし「資格外活動許可」を取得すればその範囲内での就労が可能
研修政府機関・日本企業などに受け入れられて行う技術訓練生、研修生。1年または6ヶ月不可
ただし「資格外活動許可」を取得すればその範囲内での就労が可能
短期滞在短期間滞在の観光・保養・スポーツ、講習又は会合への参加、親類訪問者。90日、30日、または15日不可


■就労が認められるかどうかは、個々の許可内容による在留資格


在留資格該当範囲と例在留期間就労の可否
特定活動ワーキングホリデー、インターンシップ、外国の大使館員や「経営・管理」「法律・会計業務」の在留資格者の家事従事者等、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。5年、3年、1年、または6ヶ月、法務大臣が個々に指定する期間
制限あり


日本において一定の身分又は地位を有する者としての活動を行うための在留資格
(就労活動に制限のない在留資格)


在留資格該当範囲と例在留期間就労の可否
永住者法務大臣が永住を認める者。無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者もしくは民法第807条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者。5年、3年、1年、6ヶ月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者。5年、3年、1年、6ヶ月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
日系2世、日系3世や、日本人・永住者・特別永住者と離婚した者、死別した者など。
5年、3年、1年、法務大臣が個々に指定する期間
(平成24年7月修正)

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