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★入管法が変わります!!

改正入管法「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が平成26年の通常国会で可決・成立し、平成26年6月18日に公布されています。
これにより、在留資格の許可や変更などの手続きにおいて、重要な改正が平成27年4月1日より施行されることとなりました。

改正の主なポイント

1.在留資格の整備
@高度外国人のための新たな在留資格「高度専門職」が創設されます。


・「高度専門職第1号」「高度専門職第2号」の新設
例えば、現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、在留期間の満了日まで、「特定活動」の在留資格で今までと同じ範囲の活動ができます。また、このような方は一定の基準を満たすことによって、直接「高度専門職第2号」への変更許可申請が可能となります。
※平成27年4月1日より施行



A在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へ変わります。


日本国内の企業において事業の経営・管理活動をおこなう外国人の方を広く迎え入れることができるように、「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件がなくされます。
また、今までわかりにくかった許可要件の明確化が図られます。
※例えば、本邦において会社を設立する場合の事業規模要件など。
→「…二人以上の本邦に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること」と資本金の額等についてなど。
※平成27年4月1日より施行



B在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化。


専門的・技術的な分野における外国人の受入れに関する企業などのニーズに柔軟に対応することができるよう、理系・文系に関する「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくして、包括的な「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されます。
※平成27年4月1日より施行



C在留資格「留学」が付与される範囲を中学生や小学生まで広げられます。


教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、小・中学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されるようになります。
→寄宿舎付きの学校、親族のところにホームステイするなどの要件は必要となります。



◆在留資格は全部で33種類になりました。


2.上陸審査の円滑化に向けた手続きの新設
@クルーズ船の外国人旅客に係る入国審査手続の円滑化


→法務大臣が指定するクルーズ船外国人乗客を対象として、簡易な手続きで上陸を認める「船舶観光上陸許可」制度が設けられました。
※平成27年1月1日より施行



A信頼できる渡航者について、出入国手続の簡略化が図られます。


所定の登録手続きをとることにより、新たな自動化ゲートの対象者として上陸許可の証印に代わる証明手段として特定登録者カードが交付されるようになります。これにより上陸手続の簡略化ができるようになります。
※公布の日から2年6月以内に施行予定



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