台東区の行政書士・マンション管理士 | 朝尾行政書士(特定行政書士)・マンション管理士事務所

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どんなときに遺言書が必要?・遺言書作成の流れ

貴方の大切なご家族が、世話になったあの人が、争いに巻き込まれないように…
今のうちから相続の準備をおこなっておくことが大切です。


「遺言書」とは人生の終焉を迎えて残しておくものとお思いですか?
いえいえ、決してそうではありません。「遺言書」とは、貴方が後々、大切な家族にもめ事が起こらないように、そして末永く平和で幸せに暮らしてもらいたいと考えられるなら、その準備をする「決意」そのもののことなのです。そして、「遺言書」について考えることは、今ある資産について、これからどうしていこうと貴方ご自身の考えをまとめる機会をつくることにもなるのです。


法的には相続は被相続人(遺言者さま)の最終意思が尊重されます。つまり、「遺言書」があると、基本的には「遺言書」に書かれた被相続人の意思に沿った相続がおこなわれます。「遺言書」がない場合は、法律で定められた割合に沿って相続がおこなわれますが(法定相続)、確かな最終意思がない(「遺言書」がない)ことで争いに発展するケースがほとんどなのです。





■こんな場合は、「遺言書」を残しておくことが大切です。


・相続財産が、不動産、預貯金、株券、事業など、多岐にわたる場合。
・相続人(お子様)同士が不仲な場合。
・相続人ではないが、財産を分けてあげたい方がいる場合。
・配偶者やお子様がいない場合。
・婚外子のお子様がいる場合。
・特定の相続人に事業を承継させたい場合。
・法定相続人以外、例えば団体などに遺贈したい場合。 etc…



■遺言書(自筆証書遺言)作成の流れ





■公正証書遺言作成の流れ 





☆公正証書遺言作成に必要な資料

・遺言者さまの印鑑証明書1通
・遺言者さまと相続人の関係(続柄:夫婦・親子・兄弟など)が分かる戸籍謄本1通
・相続人以外で遺産を渡したい人がある場合は、その受遺者の住民票等1通
・証人2名の住民票又は免許証のコピー等 各自1通
・財産の中に不動産がある場合は、登記事項証明書、固定資産評価証明書



☆公正証書遺言作成のメリット

・公証人が遺言者さま本人、証人2名の立会いのもとに作成するため、偽造や改ざんの可能性がなく、本人の意思のもとに作成されたものとしての証拠能力の高い「遺言」となります。
・原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。
・公証人が法に則して作成するため、無効になる心配がありません。
・家庭裁判所に対する検認の手続の必要がありません。
(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認が必要となります)





当事務所では相続全般に関する手続、「遺言書」の作成について相談を承っております。
将来、必ず発生する相続が、醜い“争族”にならないように準備をしておくことは非常に大切なことです。
どのような問題でも、どうぞお気軽にご相談ください(初回相談は無料です)。


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