台東区の行政書士・マンション管理士 | 朝尾行政書士(特定行政書士)・マンション管理士事務所

TEL:03-6803-2380 営業時間:9:30〜17:30 定休日:土曜・日曜・祝日

マンション管理士って何?

マンション管理士とは、マンションの良好な居住環境を確保することを目的に2000年12月8日に公布され、2001年8月1日に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づいて、新たに誕生した国家資格者です。
マンション管理士は、マンション管理組合や区分所有者の皆さまからの相談に応じ、専門家として第三者の立場に立って適正な助言・指導・援助を行い、建物の資産価値を守り、快適なマンションライフの実現を目指すことを業としております。
当事務所ではマンション管理に関する様々な問題の相談を受け付けております。
マンションという皆さまの大切な財産を守っていくこと、適切な管理体制を築いていくためのアドバイス、現在お悩みの問題やその他、細かい内容の相談まで幅広く対応していますのでお気軽にご連絡ください。

主な業務

管理会社のマンション管理体制に改善点はありませんか?
マンションの管理についてお困りの問題はありませんか?


分譲マンションは、それぞれお部屋の所有権を持った複数の区分所有者の集まりです。そのため管理体制が法に則った適正なものであり、かつ主体性をもった強固なものであることが区分所有者間のトラブルを避け、様々な決め事の合意をはかっていくうえで大変重要なものとなります。
当事務所ではマンションの管理に関する以下のような点について、第三者の立場に立って相談対応をおこない、支援をしております。


●管理組合の運営全般について

管理者の業務、管理組合の体制構築、大規模修繕等の合意形成支援策など


●マンション管理会社の業務内容への対応

管理委託費・委託契約の内容などの精査や改善要求など


●管理費滞納の回収支援

長期未納者、分納希望者への対応策、公正証書の作成等


●管理規約の改正や作成について

マンションの現状、条例や法の改正に対応するための規約の見直しなど


●理事会や総会運営に関すること

議案の策定、議事録作成、理事会出席など


●区分所有者のトラブル等に関する件

ペット問題、生活音問題、その他の問題解決のためのアドバイザー業務



■管理組合の顧問として上記業務を随時おこなう顧問業務

※メール、電話等により随時相談に応じること、また理事会、総会へ出席して支援をおこなうこと、その他状況に応じてマンションを訪問し、問題への対応をおこなうなど、文字通り顧問としてマンション管理組合を常時バックアップいたします。
管理組合にとっては、費用対効果が最も高い業務形態になります。


●1年契約の場合の月額顧問料の目安(消費税は別)
戸 数顧 問 料
〜49戸30,000円
50〜99戸50,000円
100戸〜100,000円 〜

※上記はあくまでも目安となります。100戸以上の大規模マンション場合や、その他、マンションの状況に応じて別途相談のうえ、
顧問料を決めさせていただきます。
※マンション管理士には法律で厳しい守秘義務が課されております。安心して相談をお寄せください。

お問い合わせ

03-6803-2380

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