台東区の行政書士・マンション管理士 | 朝尾行政書士(特定行政書士)・マンション管理士事務所
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NPO法人と一般社団法人
[NPO法人]とは
NPOとは「Non-Profit Organization」の略です。正式名称を「特定非営利活動法人」といい、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。
法が定める公益性の高い事業をおこなうことを目的として、都道府県知事や政令指定都市の長の認証を経て設立されます。したがって社会的信頼度が高いといえます。また、本来は、政府が決めた特定の非営利事業について法人格を与えようとするものであったため、ボランティア色が強い法人ともいえます。
現在、日本国内に約4万以上のNPO法人が存在していますが、昨今の社会的背景も相まってその存在価値は高まってきています。
[一般社団法人]とは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された社団法人のことを指します。
2008年12月から設立が可能となった法人の種類です。
法人の事業目的の規制がないので、公益性は問われません。またNPO法人と違い、都道府県知事や政令指定都市の長の認証が不要です。法務局に対して設立の登記を行うことによって成立しますので、設立はNPO法人に比べて容易といえます。例えば、介護サービス事業、障害者福祉支援事業などは法人格をもっていることが指定の条件になっていますが、NPO法人の認証取得や運営条件は少しハードルが高いとお考えの場合などに適しているといえます。
登記だけで設立できてしまうため、公益性がある法人だとは認められにくい点がありますが、団体の活動次第によって信頼度を高めていくことができます。
■ 株式会社との違い
株式会社は営利事業を目的とし、得た利益を構成員である株主に分配することができますが、NPO法人や一般社団法人は収益事業で得た利益を構成員、あるいは寄付をしてくれた人に分配することはできません。
得た利益は法人の本来の事業のために使うことが求められます。
※NPO法人も一般社団法人も収益事業をおこなうことはかまいません。利益を構成員に分配できないことが法人の特徴です。
・ボランティアなどの任意団体も法人格にすることで、銀行口座の開設、事務所の賃借、契約の締結などを代表者個人名義ではなく、法人名義(団体名)で行うことができる。
・問題や損害などが発生した場合、個人名義の契約では契約者ばかりが責任を負わされる危険があるが、法人の契約にしておけば損害の賠償なども法人でおこなうことになるので、個人の責任は軽減される。
・個人名義の契約では、代表者が変わった場合など、いちいち名義変更しなければならないため、面倒である。
・お金の管理も法人名義にすれば、個人で大金の責任を負うこともなくなり、負担が軽減される。法人で管理をちんとすれば、個人で勝手に口座から使い込んだりすることもできなくなるので安心である。
[ 一般社団法人とNPO法人の違い一覧 ]
一般社団法人 | NPO法人 |
設立手続きが簡単。公証役場での定款認証、登記手続きだけでOK。社員2人、理事1人から設立可能。 | 所轄庁の認証を受けたうえで登記手続をおこなう。社員10人以上、理事3人、監事1人以上。 |
どちらも設立時資金は不要。 | |
公証人手数料50.000円+α 登録免許税60000円 | 登録免許税等は免除 |
法人の事業目的の規制がないので、公序良俗に反しない限り、どんな事業でもおこなえる。公益を目的とする必要はなく、利益追求を目的とした事業もおこなえる。 | 特定非営利活動(20分野に定められている)が主たる目的で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動である必要がある。透明性が求められ、情報公開を義務付けられている。 毎年、事業報告の提出が必要。 |
手続してから、早くて1ヶ月以内で設立可能。 | 縦覧期間がある。4〜6か月の期間を要する。 |
一定要件を満たせば、収益事業以外の収入を非課税とする「非営利型一般社団法人」をつくることができる。 | 収益事業以外は原則非課税。 |
社員の資格や入会に制限を設けられる。 | 正当な理由がなければ社員の入会制限はできない。 |
当事務所では、NPO法人、一般社団法人の設立支援も業務にしております。
お客さまが望む法人のスタイルや設立について、違いをわかりやすく丁寧に説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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