台東区の行政書士・マンション管理士 | 朝尾行政書士(特定行政書士)・マンション管理士事務所

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マンション管理士による顧問契約サービスのメリット

◆管理会社のマンション管理体制に改善点はありませんか?
◆マンションの管理についてお困りの問題はありませんか?


当職は実務家のマンション管理士として、行政が主催する数多くのセミナーや無料相談会の相談員を担当し、また管理組合さまの顧問を通じて数多くの理事会や専門委員会、総会に出席して、管理組合さまが抱える問題の解決をはかっております。
どうぞ、何なりとお気軽にご相談ください!!




【顧問契約サービス】は「管理組合のかかりつけのお医者さん」!!

(「かかりつけのお医者さん」と考えていただくとわかりやすい)


●いつでも相談できる。
健康相談や病気かな?と思ったとき、かかりつけのお医者さんがいればいつでも相談できます。「管理組合のかかりつけのお医者さん」(顧問契約)も同様です。マンション管理の相談役がいるということは、管理組合役員さまの精神的負担を軽減することができます。


●問題の発生や拡大を予防できる。
かかりつけのお医者さんがいれば、患者の体質や病歴、弱いところが分かっているので適切な助言をしてもらえます。
「管理組合のかかりつけのお医者さん」(顧問契約)がいれば、適時、適切な助言や指導をもって未然に問題の発生や拡大を予防することができます。


●問題が発生しても、専門家のネットワークをもって、的確に対応できる。
「管理組合の かかりつけのお医者さん」(顧問契約)も、常に管理組合の状況を把握しているから、いざというときは問題に対して迅速かつ的確に対応できます。さらに弁護士・行政書士・税理士などの専門家とのネットワークもありますので安心です。顧問契約による中長期にわたる継続的なサポートをすることで迅速に問題内容を把握し、解決するお手伝いをすることができます。


●主体性の確保
顧問契約することで、マンション管理士からの管理組合業務に対するご提案、あるいは管理組合様からの質問に対する回答などの業務を通じて、管理組合様の活動に主体性が生まれてきます。その結果、管理会社に丸投げではない、より良い管理が実現されるようになります。


●継続性の確保
顧問契約により中長期にわたりサポートいたしますので、新たに役員に就任されるかたなどに対してもスムーズな業務引継ぎができるようバックアップさせていただきます。これにより、専門知識に詳しくなくても誰もが安心して役員を引き受けられるようになり、管理組合運営に継続性が確保されます。


●公平性の確保
区分所有者や役員間で、よく指摘されるのがこの公平性の問題です。
マンション管理士は第三者の立場に立ち、中立性をもって管理組合様のサポートをおこないますので、関係者間での利害関係等が絡み、トラブルが発生しやすい業務、例えばコンサルタントや施工業者の選定などに関し、誰もが納得できる方法で、公明正大に実施することが可能となります。


★さらに弊職は行政書士の資格も有しておりますので、顧問契約をすることにより、マンション管理士と行政書士の両方を顧問にできます。管理規約の見直し、契約書のチェック、管理費滞納者などに対する書類作成等、迅速に適切な対応をさせていただくことができます。


※原則として年間契約を基本としておりますが、ご要望により、契約期間も相談させていただきます。


 



■顧問契約のメリット


メリット1スポットでご依頼いただくよりも経済的です。費用対効果が最も高いサービスです!
メリット2管理組合役員さまの負担を軽減できます!
メリット3管理組合運営の継続性が確保できます!
メリット4マンション管理業務における主体性が確保できます!
メリット5マンション管理業務における公平性が確保できます!
メリット6マンション管理士のサポートにより、管理会社のサービス品質の向上が期待できます!
メリット7結果的にマンション資産価値の維持・向上が期待できます!



★弊職の経験では、マンション管理士としての顧問契約により、管理士が入ることによって管理組合さまが通常おこなわれている恒常的な中小の修繕工事など、例えば排水管の洗浄工事や各種改修工事などで、その業者の工事内容や費用を精査し、あるいは他の工事業者からの見積りをとり、工事の内容を見直していくことで、それだけでも年間を通じて、かなり大幅なコストカットが実現できると考えております。



■顧問契約の基本的なご依頼の流れ




●1年契約の場合の月額顧問料の目安(消費税は別)

戸 数顧 問 料
〜49戸30,000円
50〜99戸50,000円
100戸〜100,000円 〜

※上記はあくまでも目安となります。100戸以上の大規模マンション場合や、その他、マンションの状況に応じて別途相談のうえ、顧問料を決めさせていただきます。
※マンション管理士には法律で厳しい守秘義務が課されております。安心して相談をお寄せください。

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